令和元年台風19号への対応について

 令和元年10月21日付で、厚生労働省より各都道府県・指定都市・中核市に対し、福祉避難所等に対する福祉関係職員等の派遣に係る費用の取扱いについて、災害救助費適用の事務連絡が発出されています。

 

 既報のとおり、長野県DWATが長野市内の一般避難所において活動を展開していますが、本事務連絡を受けて、同日、長野県庁から群馬県庁に対して正式要請があり、群馬県DWATが、正式に出動することとなりました。

 

 今回の災害派遣福祉チーム出動に際しては、10月16日に群馬県DWAT事務局(県社協)ならびにDWATリーダー(青年会)、岡山県DWAT事務局(県社協)、全国経営協事務局が長野市内の避難所を視察し、長野県DWATの応援に向けた調整を行ってきました。

 調整の結果、10月25日~11月20日までの間、7クール・4名体制で応援派遣が実施されることとなりました。

 

 また、他県では、宮城県と埼玉県で、県社協・県経営協・青年会等が連携し、DWATが活動を開始しています。

 

○「令和元年台風第19号による福祉避難所等に対する福祉関係職員等の派遣に係る費用の取扱いについて」

 

<内容(一部抜粋・要約)>
1 福祉避難所等への派遣
(1) 費用支弁対象
ア 人件費
・福祉避難所等への福祉関係職員等の派遣に要する人件費は、概ね要配慮者10人につき1人の相談等に当たる相談員等の配置に要する経費として、災害救助費から支弁。
・要配慮者の状況等に応じて、相談員等の配置数については、柔軟に対応。
・福祉避難所指定の有無によらず、当該要配慮者が避難している場合、支弁対象となる福祉避難所として取扱い可能。

 

イ 旅費等
・福祉避難所等に対する福祉関係職員等の派遣に要する旅費及び宿泊費は、被災地都道府県と内閣府との協議の上、災害救助費から支弁。

 

(2) 支給・精算の方法
・災害救助法に基づき、福祉関係職員等の派遣後に、派遣元の事業者、社会福祉施設等、福祉関係団体等がその所在する都道府県を通じて被災地都道府県に対し精算(派遣元事業者の立替払いが原則)。

 

(3) 留意点
ア 被災状況に応じて、指定避難所、福祉避難所として指定されていないが、協定を締結するなどして発災時に福祉避難所として開設される「いわゆる福祉避難所」及びいわゆる福祉避難所ではないものの緊急避難的に社会福祉施設等の利用者の受入れを行っている社会福祉施設等へ福祉関係職員等を派遣する場合、本通知に基づき対応して差し支えない。

 

イ 福祉避難所に避難している要配慮者のうち身体等の状況が社会福祉施設等への入所に適する程度の者(要介護者等)に対して、緊急に入所できる施設等が確保できない場合や在宅サービスの提供体制が整わない場合は、上記で避難所に配置された福祉関係職員等により対応することが可能。

 

2 その他
 福祉避難所として避難者(社会福祉施設等の入所者は除く。)を受け入れている社会福祉施設等は、避難者に対して食事等の提供、被服・寝具等の支給等を行った場合、これらの経費についても災害救助費の対象となる。